定款

第1条 – 設立および名称

本教師会は本定款に賛同した者により、1901年7月1日法および1901年8月16日政令に基づき設立され、フランス日本語教師会と称する。

第2条 – 目的および存続期間

フランス日本語教師会は、フランスにおける日本語教育の振興を通して、フランスと日本語の相互理解を深め、文化交流に寄与することを目的とする。

本会の存続期間は無期限とする。

第3条 –所在地

本会の所在地は次のとおりである。

UFR Langues et Civilisation de l’Asie Orientale, Université Paris Cité, 5 rue Thomas Mann, Case courrier 7009, 75205 Paris Cedex 13.

第4条 – 会員

フランス日本語教師会は次の会員によって構成される。

  • 名誉会員
  • 賛助会員
  • 正会員

名誉会員は役員会の決定により、協力機関の代表的人物に付与され、会費は免除される。賛助会員は本会の目的に賛同し賛助会費を支払い入会した者である。正会員は役員会が定めた会費を支払い、入会申込書を提出した者とする。

第5条 – 会員資格の獲得

本会への入会には、入会希望者は役員会による承認を得なければならず、役員会で入会申請が審議される。

第6条 – 会員資格の終了

会員資格は以下の場合に失われる:

  • 退会
  • 死亡
  • 内規違反または重大な理由により役員会が除名を決定した場合(該当する会員には書留の書面にて釈明の機会が与えられる)
  • 会費未納

第7条 – 資産

本会の資産は以下から成る:

  • 会費
  • 国および地方自治体、その他の機関からの助成金
  • 寄付および雑収入
  • 本会の資産から生じる利息および収益

第8条 – 年次総会

年次総会は本会の全会員で構成され、少なくとも年1回、または必要に応じて本会会長または役員会員の過半数による招集により開催される。会員には開催日から15日前までに議題を明記した通知が送られる。

会計係は会計報告を行い、総会での承認を求める。議決事項は議題に記載されたもののみが審議される。

総会の主な権限:

  • 役員の任命および解任
  • 役員会の運営および会計報告の承認
  • 会計監査と決算後の資金配分の決定

第9条 – 臨時総会

定款の変更、本会の解散、または所在地の移転について審議する場合、会長または役員会の過半数により臨時総会が招集される。過半数の会員の出席が必要であり、これに満たない場合、3週間以内に無条件で新たに総会が招集される。

第10条 – 役員会

役員会は総会において、内規で定められた手続きに基づき会員によって選出される。役員の資格は議事録に辞任が記載された場合、あるいは、会員資格の喪失により失われる。

第11条 – 役員会の権限

役員会は総会に委任されないすべての決定権を有する。会費の額を毎年決定し、入会の承認や除名を決定する権限を持つ。役員会は年次総会において、その運営報告を行う。

第12条 – 役員会の開催

役員会は、会長の招集または役員の過半数の要請に基づき、年に少なくとも2回開催される。決議は出席した役員の過半数で行い、票が同数の場合、会長が決定権をもつ。成人でなければ役員になることはできない。

第13条 – 執行部

執行部は役員会により選出され、本会の日常業務において責任を担う。会長、総務、会計係で構成され、1名または2名の副会長を含むことができる。

第14条 – 内規

内規は役員会によって作成され、総会で承認を求める。内規は、本会の内部管理に関する定款に記載されていない事項を定める。

第15条 – 解散

解散が臨時総会で決定された場合、1人または複数の清算人が選出され、残余資産がある場合は、1901年7月1日法の第9条および1901年8月16日政令に従って処分される。

第16条 – 手続き

すべての権限は、会長または1901年7月1日法および1901年8月16日政令に基づき公告手続きを担当する役員に付与される。

2022年6月25日施行

To top